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節税のヒント

このサイトでは、節税が好きな人のための節税のヒントを紹介しています。税金に疎いままでは余分な税金を払うことになります。税理士さんに節税を依頼している場合でも完全に任せ切りではいけないのではないでしょうか。納税者本人も節税について勉強すべきです。無知な者は税法は救ってくれません。脱税はダメですが、節税は納税者の当然の権利の行使です。

 

所得税の節税

青色申告

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け、それに基づいて正確に所得を計算する納税者について、税法上の特典を与える制度で、所得税の節税を考えている方は是非青色をするようにしましょう。
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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例

上場株式の譲渡損失については、確定申告をすることにより、翌年以後3年間に渡りその損失を繰り越すことができます。これを上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例といいます。株の売買をする場合は、儲かる年と損する年が必ず出てくると思います。儲かった年は税金を払い、損した年の損は切り捨てでは税金が払いすぎになります。損をした年には必ず損失の繰越控除の申告をして翌年以降の利益と通算するように心掛けましょう。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について詳しく・・・

純損失の繰越し

青色申告をしている者で事業所得、不動産所得及び山林所得の各種所得に損失が発生し、他の所得と損益通算をしても損失が残る場合には翌年以後3年間損失を繰越すことができます。
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副業の申告

給与を1箇所から受けている場合で、家賃や地代収入があったり、原稿料収入があったり、生命保険の満期などの臨時的な収入がある場合、サイドビジネスをしている場合など、副収入が20万円を超える場合には確定申告と納税が必要です。言い換えると、20万円未満の場合は申告も納税も不用ということです。ささやかな節税ですが、覚えておいて損はないと思います。20万円を超えた場合は必ず、申告・納税をしてください。
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貸倒引当金

貸倒引当金は、売掛金、貸付金などの債権について、貸し倒れになる場合を予想して一定割合を必要経費に算入するものです。特に利益が出た年の節税対策として有効です。
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雑損控除

雑損控除は、災害、盗難又は横領により生活用資産などに損害を受けたときに一定の金額を所得から控除できる制度です。災害で家に損害が生じた場合や空き巣などの盗難にあった場合にはこの控除を受けてください。
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法人税の節税

欠損金の繰越控除

法人税の節税には、欠損金の繰越控除失をうまく活用することをご検討ください。
法人の所得に課税される税金と個人の所得に課税される税金を比較すると個人の所得がある程度高額になるまでは個人の所得に課税される税金の方が負担が少なくて済みます。このため、なるべく法人税は支払わないように役員報酬を引き上げます。しかし、その事業年度にどれだけ利益が出るかは事業年度終了後でないと分からない上に、役員報酬を年度途中で引き上げると役員賞与とみなされ損金算入できなくなります。この問題を解決するために、欠損金の繰越控除を活用します。
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固定資産などの付随費用

固定資産や棚卸資産を取得する際に必要となる付随費用は原則として本体の資産の取得価額に合算することになりますが、租税公課などの費用については、取得価額に含めずに損金算入することができます。高額な固定資産を購入した場合などでは、大きな節税につながります。
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少額減価償却資産の損金算入

取得価額が少額の減価償却資産については、いくつかの特例があります。思わぬ利益がでそうな事業年度には今まで購入を我慢していた備品などを思い切って購入することで節税につながります。
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消費税の節税

新規開業時の消費税

新規開業時には原則として消費税は課税されませんので、申告・納税は不要です。これは、新規開業時には基準期間がないためです。ただし、開業に当たって大きな設備投資をした場合や輸出業者の場合は課税事業者となることを選択して消費税の還付を受けることをご検討ください。
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消費税の簡易課税制度

簡易課税制度は、煩雑な課税仕入れの計算を簡易化して中小事業者の事務負担を軽減するために設けられたものです。また、みなし仕入率は、実際よりは高めに設定されているため、中小企業者に有利な制度といえます。ただし、消費税の節税のためには、必ず簡易課税と原則課税それぞれで消費税額を計算してみて、有利な制度を選択するようにしましょう。
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相続税の節税

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減を受けることによって相続税を大幅に節税することができます。例えば遺産が1億6千万円以下の場合はすべてを配偶者が相続すれば相続税は課税されません。また、配偶者と子供が相続人の場合に10億円の遺産があっても配偶者が半分の5億円相続すれば配偶者の相続した分の相続税は無税となります。
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小規模宅地の特例

小規模宅地の特例により、特定事業用の場合は400uまでの評価額が80%減、特定居住用の場合は240uまでの評価額が80%減になります。 小規模宅地の特例は、どの宅地で特例を受けるかなどによって、400u・240uについて80%の減額が受けられたり、200uについて50%の減額しか受けられなかったりしますので、相続人の間ではそれぞれ意見があると思いますが、相続税の節税のためには最大の評価減となるケースにより特例を受けることがポイントです。
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生前贈与の活用

相続税の節税は生前贈与がもっとも効果的です。しかも、なるべく早く始めるのがポイントです。贈与税の非課税枠は1人110万円あります。この非課税枠を活用して、生前に子や孫に贈与することにより、財産が減少し相続税の節税ができます。非課税の枠は毎年110万円ありますので、早いうちから毎年行うことで大きな節税につながります。また、子供、孫など贈与対象者をなるべく多くすると節税額も大きくなります。
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贈与税の節税

贈与税の配偶者控除

配偶者に居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合には、贈与税の配偶者控除を受けることができます。控除額は2,000万円ですので、贈与税の大きな節税効果があります。
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分割贈与

贈与税は相続税の税収を守るために税率が高く設定されていますので、高額な贈与を行った場合には驚くような税額になります。贈与税の節税には、何年かに分割して贈与することをお勧めします。1回の贈与を2回(2年)・3回(3年)と何年かに分割するだけで、贈与税の総額は大幅に減少します。
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