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消費税の節税

新規開業時の消費税

新規開業時には原則として消費税は課税されませんので、申告・納税は不要です。これは、新規開業時には基準期間がないためです。ただし、開業に当たって大きな設備投資をした場合や輸出業者の場合は課税事業者となることを選択して消費税の還付を受けることをご検討ください。
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消費税の簡易課税制度

簡易課税制度は、煩雑な課税仕入れの計算を簡易化して中小事業者の事務負担を軽減するために設けられたものです。また、みなし仕入率は、実際よりは高めに設定されているため、中小企業者に有利な制度といえます。ただし、消費税の節税のためには、必ず簡易課税と原則課税それぞれで消費税額を計算してみて、有利な制度を選択するようにしましょう。
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小規模事業者の消費税の納税義務免除

基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されています。なお、免除されている業者は、消費税の申告をしませんので、仕入税額控除も行わないため、消費税の還付を受ける機会もありません。例えば、輸出業者のように消費税が還付となることが多い業種の場合は、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、課税事業者となることを選択して、消費税の還付を受ける方がトクになる場合があります。店舗の新設や大きな設備投資を予定している場合も課税事業者となって消費税の還付を受けることを検討してみてください。
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人材派遣・外注の活用

給与は課税仕入れに該当しません。一方、外注費は課税仕入れとなりますので、従業員にさせている業務を専門業者に外注に出したり、人材派遣会社からの派遣社員を活用することにより消費税の節税を図ることができます。
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